店長ブログ
前回の続きです。
【所得税】について
④次の特例期限が令和3年12月31日まで2年延長されます。
1:特定の居住用財産の買換え等の課税特例
2:居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
3:特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
⑤優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例について、一部を適用対象から除外した上、その適用期限が令和4年12月31日まで3年延長されます。
今回はここまでです。
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センチュリー21シンメイ
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